苦情・異議申⽴て

⼀般財団法⼈⽇本海事協会(本会)では、「働きやすい職場認証制度」(正式名称:運転者職場環境良好度認証制度)の認証業務、同制度に申請中の事業者(申請事業者)および認証・登録された事業者(認証事業者)に関する苦情・異議申⽴てを以下の通り受付けています。

1. 対象とする苦情・異議申⽴て

①苦情

  1. 「働きやすい職場認証制度」に係る本会の活動に対する苦情
  2. 認証事業者の認証の適切性あるいは認証範囲内の活動に対する苦情

注1)苦情は、「働きやすい職場認証制度」に係る本会の活動、又は、認証事業者が本会から認証された範囲に限ります。
注2)認証事業者に関する苦情については先ず当該事業者にお申し⽴てください。当該事業者の対応が適切でなかった場合には、認証した本会にお申し⽴てください。
注3)契約(機密保持)により、認証事業者に関する苦情に対してお答えしかねる場合があります。

②異議申⽴て

申請事業者および認証事業者が、本会の行う決定(審査結果等)に対して不服がある場合に本会に対して再考を要請すること。

注1)異議申⽴ては、申請事業者および認証事業者に限ります。それら以外からの異議申⽴てはできません。
注2)申⽴て者と本会との間に裁判等の財政的⼜は契約上の係争がある場合には、異議申⽴てはできません。

2. 苦情および異議申⽴ての⽅法

①苦情

苦情は、その事由が発生した⽇から45⽇以内に、書簡、Email(又は⼊⼒フォーム)にて次の必要事項を明記の上、下記までお送りください。

  1. 連絡先(お名前、メールアドレス、ご住所、電話番号等)
  2. 対象事業者・発⽣時期・発⽣場所
  3. 苦情の内容

注1)連絡先は正確にご記⼊ください。
注2)上記の必須項⽬がすべて記⼊され、内容に正当性があると認められる場合、苦情の正式な受理とさせていただきます。
注3)⼊⼿した個⼈情報は、本会の個人情報保護方針に基づき適切に管理します。なお調査の過程で状況により対象事業者等において個⼈の特定につながる場合もありますことを予めご承知下さい。また、虚偽の記入があった場合は、対応を取りやめます。

②異議申立て

異議申⽴ては、本会の決定があったことを知った日の翌日から起算して45⽇以内に、申請事業者または認証事業者の代表者名による文書(異議申立て書:文書の様式は特に定めないが、以下の項目が記載されていること。)を、書簡又はE-mailで下記までお送りください。E-mailの場合は、添付したものを文書として扱います。

  1. 連絡先(お名前、メールアドレス、ご住所、電話番号)
  2. 異議申立てに係る本会の決定
  3. 上記 2. を知った年月日
  4. 異議申⽴ての趣旨及び理由
  5. 異議申立ての年月日

注1)連絡先は正確にご記⼊ください。
注2)上記の必須項⽬がすべて記⼊され、内容に正当性があると認められる場合、異議申⽴ての正式な受理とさせていただきます。
注3)異議申立ては、本会の決定があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができません。

書簡宛先〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町4-7
 ⼀般財団法⼈⽇本海事協会 交通物流部
E-mailuntensha@classnk.or.jp
⼊⼒フォーム認証事業者に関する情報提供フォーム ⼊⼒後そのまま送信できます。
また、⼊⼒後の「確認画⾯」を印刷することで、書簡として郵送していただくことも可能です。

3. 苦情・異議申⽴ての取扱い

①苦情の取扱い

  1. 原則として必須事項がすべて記入され、内容に正当性があると認められる場合、苦情として正式に受理します。
  2. 正式に受理した苦情については誠意をもって回答します。
  3. 上記の回答に不服のある場合、又は、苦情の表明者より新たな事実の発⾒等の客観的な追加情報をもって再調査の申出がある場合に限り、再度当該苦情を受理し再調査を⾏います。
  4. 回答にご同意いただけた場合、又は、回答⽇から30⽇以内に上記3.に従い苦情が再表明されない場合、対応の完了とします。

②異議申⽴ての取扱い

  1. 異議申⽴て内容について国土交通省に協議の上、異議申⽴てとして受理すべきか否かを決定します。
  2. 異議申⽴てが受理された場合、又は、申⽴てが却下された場合のいずれの場合においても、その旨申⽴て者に通知します。
  3. 受理された異議申⽴てについて状況を確認するとともに必要な情報を収集し、これらの情報を添えて運転者職場環境良好度認証制度審査委員会(以下、審査委員会)に上申します。審査委員会は上申に基づき再審議を⾏い、異議申⽴てに対する決定を⾏います。審査委員会の決定事項は申⽴て者に通知します。
  4. 当会からの問い合わせに対して回答が30⽇を超えて途絶えている場合、⼜は審査委員会の決定事項に対し、通知後30⽇以内に不服が表明されない場合、対応の完了とします。

4. 苦情・異議申⽴てのお取扱いの流れ

①苦情

②異議申立て

【お問い合わせ受付窓口】
一般財団法人日本海事協会 交通物流部
〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町4-7 TEL:03-5226-2412/FAX:03-5226-2176
E-mail:untensha@classnk.or.jp