「一つ星」継続・「二つ星」&「三つ星」申請

同位の認証を継続する場合 : 一つ星・二つ星・三つ星の継続申請

[ 2025年7月1日以降に有効期間満了日を迎える事業者の場合 ]

いつでも申請することが可能です

有効期間満了日翌日の半年前から満了日までを「更新期間」とします。

登録証書の有効期間

登録証書の有効期間は2年間です。

登録証書の有効期間の開始日

「更新期間」内に申請した場合と、「更新期間」前に申請した場合で異なります。

①「更新期間」内に継続申請した場合

更新した新しい登録証書の有効期間の開始日は、更新前の登録証書の有効期間満了日の翌日です。

②「更新期間」前に継続申請した場合。

「更新期間」の前に継続申請を行うことも可能です。

更新した新しい登録証書の有効期間開始日は、更新前の登録証書の有効期間満了日に関係なく、認証が承認された日の翌月1日です。

上位の認証を申請する場合 : 二つ星・三つ星の新規申請

[ 2025年7月1日以降に有効期間満了日を迎える事業者の場合 ]

認証取得の1年後から、いつでも申請することが可能です

認証の取得後、その認証の有効期間開始日から1年を経過してから、有効期間満了日までの間に、上位の認証段階を申請することができます。

登録証書の有効期間

登録証書の有効期間は2年間です。

登録証書の有効期間の開始日

新しい上位認証の登録証書の有効期間開始日は、申請前の下位認証の登録証書の有効期間満了日に関係なく、認証が承認された日の翌月1日です。

なお、上位の認証段階への申請が「更新期間」内であり、事業者の希望がある場合は、新しい登録証書の有効期間の開始日を下位認証の登録証書の有効期間満了日翌日にすることができます。

申請方法

2つの申請方法があります

① 電子申請 > 電子申請の方法

② 紙による申請(郵送) > 紙による申請の方法

【 電子申請がオススメです 】

・審査料が2万円割引されます。 > 費用について

・紙による申請よりスムーズです。

ぜひ、電子申請をご利用ください。

申請案内書(申請手続き・費用)

申請手続きや費用の詳細については、申請案内書をご確認ください。

<一つ星継続・二つ星新規・二つ星継続>

<三つ星新規・三つ星継続>

電子申請

申請ポータルサイト

① 緑のボタンをクリックしてください。

② 認証取得時の申し込み番号(SRから始まる4ケタの数字)で、「申請ポータルサイト」にログインしてください。

③ 「申込み済申請一覧」より希望する認証段階の申請を行ってください。

紙(郵送)による申請から電子申請に変更される場合

新しくアカウントを作成せず、untensha@classnk.or.jp宛に申請ポータルサイトで使用するメールアドレスをご連絡ください。

既にある登録情報に、ご連絡いただいたメールアドレスを追加いたします。

紙による申請

紙による申請に必要な書類は以下よりダウンロード可能です。

①申請書類

<一つ星・二つ星>

  1. 運転者職場環境良好度認証制度審査申込書(様式A) 
  2. 本申請に係る本社・営業所一覧(様式B) 
  3. 認証項目及び参考項目についての自認書(様式C) 
  4. 認証項目の「提出書類」(6種)(表紙の様式D-1~D‐6)
  5. 郵送物チェックリスト

<三つ星>

  1. 運転者職場環境良好度認証制度審査申込書(様式A) 
  2. 本申請に係る本社・営業所一覧(様式B) 
  3. 認証項目及び参考項目についての自認書(様式C) 
  4. 自由記述書(様式E)
  5. 認証項目の「提出書類」(7種)(表紙の様式D-1~D‐6、E)
  6. 郵送物チェックリスト

②送付先

上記「郵送物チェックリスト」を用い、書類の過不足を確認の上、申請に必要な書類一式を下記まで郵送してください。

〒 102-8567    東京都千代田区紀尾井町 4-7
一般財団法人日本海事協会 交通物流部 行
03-5226-2412

注1)「保管書類」は郵送しないでください。
注2)提出された書類は返却できません。
注3)送付する書類はA4 サイズに統一してください。
注4)「申請書類在中」と封筒の表に記載してください。

申請の規約

申請にあたっては、以下の規約をご確認いただき、ご了承のうえ申請をお願いします。

下記の規約にすべて了承されたものとして申請を取り扱わせていただきます。

インセンティブ: 監査(国土交通省)

国土交通省により、「二つ星」・「三つ星」の認証事業者のうち、対面での審査を行った営業所については、長期間、監査を実施していないことを端緒とした監査の対象から除外することができる規定の整備がされています。

対面による「巡回チェック」を希望する事業者は、「巡回チェック」の希望調査のチェックボックスに「✓」を入れてください。

※実施することが確定した後の辞退は原則できません。

巡回チェックを実施できる数には限りがあります

想定を上回る応募があった場合は、ご希望に沿えない場合があります。

注意事項

以下の事業者については、すでに監査を長期間実施していないことを端緒とした監査の対象から除外することができる規定が適用されています。

チェックボックスに「✓」を入れないようにしてください。

① 適正化事業実施機関による巡回指導があった事業者

② 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所に認定されている事業者

③ タクシー特措法の特定地域、準特定地域において一定の減車を行った事業者

④ 運輸安全マネジメント評価を受けた事業者

費用について