契約社員やパートタイムのドライバーさん、諸手当をちゃんと受け取っていますか?

    契約社員やパートタイムで働いているドライバーさんの場合、正社員との間に待遇や福利厚生の違いを感じる人も少なくはないでしょう。

    しかし、2021年4月から中小企業にも適用されるようになった「改正パートタイム労働法」では、「同一労働同一賃金」つまり正社員と変わらない労働をしている人には、労働契約の形にかかわらず同じ待遇をしなければならないことが決まっています。

    正社員と業務内容は同じなのに、食事手当や皆勤手当などが支払われていない—

    そのような場合は違法である可能性があります。裁判に持ち込まれたケースもあります。

    ご自身が受け取る権利がある手当をきちんと受け取っているか、ここでチェックしてみましょう。

    「パートタイム労働法」改正で変わったこと

    2020年4月1日から、改正パートタイム労働法が施行され、中小企業にも2021年4月から適用されています。

    同じ企業の中で同じ仕事をする人であれば、正社員でも非正規雇用でも不合理な待遇格差をしてはいけない、という法律です。

    つまり正社員であってもパートタイムであっても同じ仕事をしているのなら賃金や手当に極端な差をつけてはいけない、というもので、有期雇用の労働者にも当てはまるようになりました。

    同時に、派遣社員に関する法律も改正されています。

    これにより「パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣社員」の全ての非正規雇用者が正社員と大きすぎる待遇の違いを受けない、いわゆる「同一労働同一賃金」のあり方が正確に規定されつつあります。

    運送業界で起きた裁判

    正社員と非正規労働者との間の格差はこれまでも問題視されてきました。

    しかし、同一労働同一賃金」と言っても、どこまでの待遇差が許される範囲でどこからが不合理なのか、という判断は難しいものです。

    過去には、運送会社の契約社員が無事故手当や作業手当などの諸手当について、正社員と同様の仕事をしているのに自分に手当が支払われないのは不合理だ、と訴えた裁判があります。

    争点は主に2つです。

    1)その運転手の仕事は「正社員と同一」と見なされるか。

    2)正社員に支給されている一方でこの運転手に支給されていない各種手当は、その運転手にも支給されるべきものかどうか。

    この裁判は、最高裁まで争われました。

    そして最高裁が出した結論は下のようなものです(図1)。

    図1 運転手の諸手当についての最高裁判決
    (出所「改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について」厚生労働省資料)
    https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/301129_siryou_part.pdf p7

    訴えを起こした契約社員の運転手に支払われていなかったほとんどの手当について、不支給は不合理である、と判断されたのです。

    正社員であっても契約社員であっても、無事故、特定の作業、食事、皆勤、通勤に対する手当は同じように支払われなければならないということです。

    これらは正社員と同じ仕事をしている以上、契約社員も受け取る権利があるという判断です。

    そしてわかりやすいのは、唯一「不合理ではない」と判断されたのが住宅手当である点です。

    正社員には引っ越しが必要な転勤がありますが、契約社員にはありませんでした。ここには明確な違いがあり、手当を支給すべきかそうでないかがはっきりと決められました。

    また、上の判断から分かるのは、それぞれの手当が「何に対して支払われているのか」が明確でなければならないということです。手当の名前は会社によって異なるかもしれませんが、目的が明確にされている必要があります。

    同一労働同一賃金ガイドライン

    このために、厚生労働省は「同一労働同一賃金ガイドライン」を設定しています。

    各種手当については次のように定められています。

    ・役職手当等=労働者の役職の内容に対して支給するものについては、正社員と同一の役職に就く短時間労働者・有期雇用労働者には同一の支給をしなければならない。また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。
    ・通勤手当等=短時間労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない。
    ・賞与=会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献である短時間労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。
    ・時間外手当等=正社員と同一の時間外、休日、深夜労働を行った短時間労働者・有期雇用労働者には、同一の割増率等で支給をしなければならない。

    <引用 「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」厚生労働省>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf p7

    家族手当や住宅手当についてはガイドラインで明確には示されていませんが、社内で議論する必要性があるとしています。

    給料明細の手当欄があいまいであったり、納得がいかなかったりする場合には、会社に説明を求めることもできます。

    その際は、上で紹介した裁判例が参考になります。

    運送事業者が注意すべきこと

    さて、運送事業者が注意すべき点についてここでご紹介します。

    厚生労働省が簡単なチェックシートを作成しています(図2)。

    図2 事業者が注意しなければならないポイント
    (出所「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」厚生労働省)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf p3

    重要なのは、正社員と非正規社員の待遇の違いを「明確に説明できるかどうか」です。

    例えば、単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では、待遇の違いについての説明にはなりません。

    また、法律の改正で、事業者にはこのような説明義務が生じています。

    <雇入れ時>パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときは、本人の待遇の内容、待遇の決定に際しての考慮事項について事業主は説明しなければなりません。
    <パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合>パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあったときは、正社員(無期雇用フルタイム労働者)との待遇差の内容・理由等について事業主は説明しなければなりません。
    <不利益取扱いの禁止>事業主は、説明を求めた労働者について、不利益取扱いをしてはいけません。

    <引用 「改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について」厚生労働省>
    https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/301129_siryou_part.pdf p9

    雇用期間中だけでなく、最初からきちんと説明をしなければならないほか、正社員との間の手当などの差について説明を求めた人を悪く扱うことが禁止されています。

    待遇の差に納得がいかない場合

    働く人も会社側も、待遇について折り合えない時や納得がいかない時は、都道府県の労働局に相談しましょう。

    運送業界では人手不足が続いています。

    働く人も気分よく仕事を続けられるように、また、事業者もせっかくの人材に長く働いてもらえるようにするためにも、「双方の納得」はとても大切なことです。

    運送の仕事は、ときに人の命に関わるものです。

    そのためには、労使双方が協力して正しい労働環境作りをする努力は欠かせません。

    清水 沙矢香 2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。